借金問題・債務整理

債務整理について

債務整理とは、借金の問題を解決し、生活を再建するための手段です。

司法書士が受任し、業者に通知することにより確実に取立てがストップします。そして支払いに追われることなく、生活・家計を見直し、生活再建のための債務整理手続きを行うことができます。
当事務所は法テラスに登録しております。民事法律扶助が利用できますので、費用がご心配な方もどうぞご
遠慮なく、ご相談ください。

hana4.jpg

債務整理の種類

任意整理

利息制限法に基づく利率で再計算して違法金利を是正し債務額を確定させ、クレジット・消費者金融業者等の債権者と一括もしくは分割による弁済の交渉を行い、債務を整理する方法です。無理のない返済計画を立てることにより、生活再建を図ります。
分割弁済の場合は長くて5年の分割支払いになります。無理なく返済できる債務、家計の状況にあるかが任意整理できるか否かのポイントとなります。
司法書士が受任した後の将来利息(今後支払わなければならなかったはずの利息)を原則カットし、確実に債務が減っていくような分割弁済の交渉をいたします。
また、利息制限法に基づく利率で再計算した結果、払いすぎ(過払い)であると判明した場合には、過払金の返還請求を行い、払いすぎた金銭を取り戻すことが出来る場合があります。
利息制限法所定の利率を超える取引を長年行っていた場合には、過払いになっている可能性が高いですし、過去に完済した場合には過払いになっています。過払いになっていても黙っていては戻ってきませんし、いずれは返還請求権も消滅時効を迎えてしまいます。また最近では消費者金融業者等の経営状態の悪化により回収が難しくなってきています。はやめの対応をお勧めいたします。
過払いになっているか否かは、取引の業者、約定の利率、取引内容等により異なります。

特定調停 簡易裁判所に申立をし、利息制限法により再計算した結果に基づいて話し合いを進めることにより債務を整理する方法です。
裁判所が選任する調停委員が債権者との間に入り、双方の言い分を聞きながら、手続きをすすめていきます。
個人再生手続

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、利息制限法に基づく再計算の結果の元本を減縮する再生計画案を裁判所に認可してもらい、これに従って弁済を完了すれば、残りが免除されるという方法です。
任意整理と異なる点は、利息制限法に基づく再計算の結果の残元本をさらに減縮することができるという点です。
債務総額によりますが、「100万円」、「借金の総額の5分の1」、「所有する財産の額」の3つの金額うち、最も多い金額まで債務を減額し、その金額を原則3年間で返済するという手続きです。(例えば債務総額が500万の場合100万を3年で弁済する再生計画案が認可され、この通り弁済すれば残りの400万が免除される。)
自己破産と異なる点は、住宅等の財産を残したままで大幅に借金を減額することが可能であるという点です。要件を満たせば、住宅ローンを支払っている方の住宅も保持することが可能です。
また、借金の原因は問われませんので、ギャンブル等のような免責不許可事由がある場合でもこの手続きを利用できます。また、破産のような資格制限もありません。

自己破産

債務者が経済的に行き詰まり支払い不能の状態に陥った場合、裁判所に申立て、原則として生活に最低限必要なものを除き全財産を換価して債権者に平等に配当し、債務については免責を得て生活の立て直しと再出発の機会を得るための手続きです。
免責決定を得てこれが確定すると借金がなくなります。
自己破産によるデメリットもあります。破産開始決定後から一部資格が制限され就けない職業もあります。(免責決定が確定すれば資格制限はなくなります。)
また、税金等免除されないものもあります。
一度破産して免責決定が確定すると7年間は再度自破産することは出来ません。

債務整理に関する報酬

費用に関しては分割支払いも可能です。
当事務所は法テラスに登録しており民事法律扶助が利用できます。
専門家の報酬の支払いが不安な方もどうぞ遠慮なくご相談ください。
債務整理を受任する場合には、下記の基本報酬以外に相談料はかかりません。
項目 報酬
任意整理基本報酬 1社  3万円及び消費税 その他実費
自己破産申立書類作成  20万円及び消費税、予納金等実費
個人再生申立書作成

 住宅無し 24万円及び消費税、予納金等実費

 住宅有り 28万円及び消費税、予納金等実費実費

   
   
過払金報酬

 実際に回収に至った額の2割及び消費税
その他実費等(訴訟の場合は予納印紙、郵券、口頭弁論期日日当等)
いわゆる減額報酬は一切頂いておりません。

 

imageMi4.jpg
mi6.png
imageMi3.jpg

最新のお知らせ

平成30年6月10日(日)

愛知県司法書士会館 午後1時~午後4時

あいち権利擁護ネットワーク なんでも相談会

司法書士・弁護士・社会保険労務士・社会福祉士・医療関係等様々な専門家がご相談に応じます。

お気軽にお越しください。

 

司法書士勝見奈保子事務所

司法書士勝見奈保子事務所

名古屋市東区東大曽根町29-11

TEL:052-846-5740

Copyright© 2011 司法書士勝見奈保子事務所 All Rights Reserved.