□認定司法書士の代理権の範囲 例えばこんなときにご相談ください |
□勝訴判決を得た場合であっても、相手方が任意に支払いをしてくれない、もしくは判決の内容のとおりの支払いをしてくれないといったケースも多くあります。このように任意の支払いが見込めない場合など、裁判所を通して強制的に取立てを行うという手続きがあります。 これが強制執行という手続きです。 判決や公正証書等に基づき裁判所に対して申立を行います。 裁判所から相手方の不動産や預金等の財産を差し押さえるという 命令が発令され、相手方はその差し押さえられた自己の財産を自 由に処分することは許されなくなります。こうして裁判所が強制的に処分・換価することにより申立人等債権者に配当します。 申立を行う場合には相手方がどのような財産を有しているかなど を事前に調べることが必要になります。また、執行の効を奏するた めには迅速に秘密裡に行うことも求められます。 詳細はご相談ください。 |
□親、配偶者に相続が発生したが、財産より借金の方が多いようだ・・・
その他各種申立てもありますので、詳細はご相談ください。 |