裁判関連業務

簡易裁判所での訴訟代理業務

□認定司法書士の代理権の範囲

紛争の額(訴訟物)が140万円以下の場合においては、認定司法書士は、ご本人の代理人となって、簡易裁判所での民事訴訟・民事調停・支払督促・裁判上の和解等につき法廷への出頭や裁判手続きを遂行し、あるいは訴訟外での交渉・和解を行うことができます。
上記金額を超える場合は、裁判所に提出する書類(訴状・準備書面等)の書類作成により本人訴訟の支援をすることができます。(この場合に弁護士に代理人として手続きをしてもらいたいという方には、信頼できる弁護士をご紹介いたします。)

例えばこんなときにご相談ください

・お金を貸したのに返してもらえない
・敷金を返してもらえない
・賃借人がアパートの家賃を支払ってくれない
・家賃を支払ってくれないので、賃借人に出て行ってもらいたい
・クーリングオフしたい
・慰謝料を請求したい
・裁判を起こされてしまった!
・請求されていて困っている      等々

強制執行の手続

hana1.jpg □勝訴判決を得た場合であっても、相手方が任意に支払いをしてくれない、もしくは判決の内容のとおりの支払いをしてくれないといったケースも多くあります。このように任意の支払いが見込めない場合など、裁判所を通して強制的に取立てを行うという手続きがあります。
これが強制執行という手続きです。
判決や公正証書等に基づき裁判所に対して申立を行います。
裁判所から相手方の不動産や預金等の財産を差し押さえるという
命令が発令され、相手方はその差し押さえられた自己の財産を自
由に処分することは許されなくなります。こうして裁判所が強制的に処分・換価することにより申立人等債権者に配当します。

申立を行う場合には相手方がどのような財産を有しているかなど
を事前に調べることが必要になります。また、執行の効を奏するた
めには迅速に秘密裡に行うことも求められます。

詳細はご相談ください。

その他家庭裁判所の各申立等

□親、配偶者に相続が発生したが、財産より借金の方が多いようだ・・・


この場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄には限られた期間があり、また、その間に相続人として財産を処分する等のような行為を行った場合には、相続放棄できなくなります。
相続が発生した後一定の期間(熟慮期間)に財産調査を行い、財産を承継(単純承認)するか、相続放棄等の手続きをとるか決めなければなりません。
このように、相続が発生した場合、迅速で慎重な対応を求められる場合があります。

 
□離婚をしたいが、相手と財産分けや親権等の話し合いがうまくいかない・・・


当事者で話し合いが難しくなった場合には、すなわち協議離婚が難しくなった場合には、裁判で・・・ということにはなりますが、日本の法律では、まず家庭裁判所に家事調停の申立をするという手続きになっています。これを“調停前置主義”といいます。
調停は裁判ではなく、調停委員を間に裁判所で話し合いを行います。
財産分与、未成年者に対する親権者、慰謝料、養育費など離婚の際に問題になる金銭の取り決め等、離婚に関連する諸問題を同時に解決することができます。
調停は話し合いであるため限界はありますが、調停が成立した場合は、確定判決と同様の効力があります。

その他各種申立てもありますので、詳細はご相談ください。

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最新のお知らせ

平成30年6月10日(日)

愛知県司法書士会館 午後1時~午後4時

あいち権利擁護ネットワーク なんでも相談会

司法書士・弁護士・社会保険労務士・社会福祉士・医療関係等様々な専門家がご相談に応じます。

お気軽にお越しください。

 

司法書士勝見奈保子事務所

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