相続が発生すると、遺言書がある場合には遺言書に従い、無い場合には、亡くなられた方の法定相続人全員で遺産分割協議を行います。 亡くなった方の財産は預金や不動産等だけでなく、借金などの債務も含め相続人に承継されます。従って、預金や株式、不動産等の財産があるからといって即遺産分割協議等をして良いケースばかりとは限りません。 相続財産が債務超過である、すなわちプラスの財産がマイナスの財産を下回っている場合もあります。プラスの財産だけを承継して債務は承継しないといったことは認められません。 そのような場合にとれる方法として相続放棄という手続きがあります。(その他限定承認という手続きもあります。) 相続放棄は相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申 述しなければなりません。 |
亡くなられた方が遺言書を残されている場合もあります。封印された遺言書が発見された場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認という手続を受けなければなりません。封印された遺言書を検認の手続きをせずに相続人の方が開封してしまうと過料に課せられてしまいます。 なお、公正証書遺言を残されていた場合には、一定の要件を満たす場合には公正証書により不動産を取得される方のみの手続きにより相続登記を申請することが出来ます。
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相続人の方からのご依頼により、亡くなられた方の相続財産を、遺産分割協議の内容に従って相続人の皆様にお渡しする各種手続きを行う業務です。 相続人・相続財産調査、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更(相続登記)、預金・株式・出資金等の解約・名義変・換価手続き、保険金の請求、各相続人への分配 等 司法書士がこのような業務を行える法的根拠は、司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条にあり、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務を行うことができます(司法書士法人、司法書士個人とも。但し、弁護士法第72条により紛争性のないものに限られます。) 当事務所では、相続人の皆様からのご依頼により、こうした業務もお受けしております。
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遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、相続登記をしなければ他人に 不動産の名義を主張出来ません。相続登記をしない間に相続人の中の1人が亡くなってしまったりすると、新たに相続人が発生し、相続関係が複雑になり、相続登記の手続きが困難(遺産分割協議 がまとまらない等)になってしまうことがあります。 また、遠方にあり、相続人の方があまり把握されていない不動産についても、当事務所で調査をして登記申請を行うことができます。不動産を特定し、漏れがないように手続きをするのは、高い専門性が必要になることがあります。特に、亡くなられた方がその不動産を取得されてから年数が経過している場合には、法務局等の役所の情報と現況が大きく異なる場合があります。是非、不動産の専門家である司法書士にお任せください。 相続登記には期限はありませんが、相続登記を放置しておくと多くの デメリットが発生する可能性がございますので、早めのお手続きをお薦めします。 |
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□抵当権抹消 住宅ローンを完済した 等
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