成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは精神上の障害(認知症、知的・精神障害など) により判断能力の不十分になられた方が不利益を被らないように、ご本人の権利を守る援助者である成年後見人等を家庭裁判所で選任してもらい、法律的にご本人を支援し守る制度です。

すでに判断能力が不十分となった方に代わり法律行為をしたり、また、ご本人に不利益な契約をしてしまった場合、その契約を取り消すことも出来ます。
成年後見人は家庭裁判所に 審判の申し立てを行うことにより選任してもらうことが出来ます。誰もが利用できる制度ではなく、医師の診断により判断能力が不十分であるという判断される 場合に利用できる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用することが出来ます。


成年後見制度を利用するケース


では、どのような場合に成年後見制度を利用することが多いのでしょうか。

遺産分割協議、不動産の売却、介護施設等への入所契約等様々な法律行為等が必要になった場合に利用されることがあります。例えば、施設入所 の費用を工面するためにご本人名義の不動産を売却する場合等がそうですが、名義人の売却意思が必要なため、このままでは手続きができません。あくまでご本人の利益のために売却が必要な場合になりますが、 この成年後見制度を利用し、成年後見人、家庭裁判所の売却許可を得て不動産を売却することできます。(家裁の売却許可が必要であり、成年後見人 が就任すれば必ず売却できるというわけではありません。)

成年後見の申立

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立を行います。補助の場合には、併せて、同意権付与もしくは代理権付与の審判の申立を行います。保佐の場合にも、同様に代理権付与の審判の申立を行うことがあります。

申立人は法律で決められており、通常は本人、配偶者、四親等内親族等になります。

しかし、身内の方に協力いただける方ばかりとは限り ません。最近では、お独り暮らしのご高齢の方や、身内の方が遠方にいらっしゃるなど、事実上申立てが困難になっているケースも多く見られます。このよう な場合に一定の要件を満たす場合には、市区町村長が申し立てることもできます。

このように、時に後見申立の手続きは、困難を伴う場合があります。当事務所では、福祉関係の専門職等と連携しながら困難な事例にも取り組んでおります。どうぞご遠慮なく、ご相談ください。

任意後見制度

では、判断能力が低下してからでしか、自分の権利を守ってもらえる制度はないのでしょうか。その前に事前に準備しておくことはできないのでしょうか。そのための制度として任意後見制度があります。
任 意後見制度とは、ご本人に充分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分 の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公正証書によって結んでおくものです。

 

hana4.jpg任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下
した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が
選任されて初めて任意後見契約の効力が生じ
ます。この手続き の申立をすることができる
のは、本人、配偶者、任意後見受任者、四親
等内親族等に限られます。

その他詳しいことはご相談ください。

成年後見申立手続の参考報酬・費用

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成年後見申立手続  
書類作成の報酬として7万5000円(及び消費税)~
その他 戸籍謄本、住民票、不動産がある場合には
登記事項証明書や固定資産税評価額等 
取得実費・手数料 その他実費  等

申立の種類、事案により手続きや必要書類、費用が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
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平成30年6月10日(日)

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あいち権利擁護ネットワーク なんでも相談会

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