成年後見制度とは精神上の障害(認知症、知的・精神障害など) により判断能力の不十分になられた方が不利益を被らないように、ご本人の権利を守る援助者である成年後見人等を家庭裁判所で選任してもらい、法律的にご本人を支援し守る制度です。 すでに判断能力が不十分となった方に代わり法律行為をしたり、また、ご本人に不利益な契約をしてしまった場合、その契約を取り消すことも出来ます。
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ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立を行います。補助の場合には、併せて、同意権付与もしくは代理権付与の審判の申立を行います。保佐の場合にも、同様に代理権付与の審判の申立を行うことがあります。 申立人は法律で決められており、通常は本人、配偶者、四親等内親族等になります。 このように、時に後見申立の手続きは、困難を伴う場合があります。当事務所では、福祉関係の専門職等と連携しながら困難な事例にも取り組んでおります。どうぞご遠慮なく、ご相談ください。 |
では、判断能力が低下してからでしか、自分の権利を守ってもらえる制度はないのでしょうか。その前に事前に準備しておくことはできないのでしょうか。そのための制度として任意後見制度があります。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下 |
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